安全運転管理者制度
趣旨
企業は、公共の道路を使って自動車を運行させることにより、大きな利益を受けています。
自動車の利用には、”交通事故”を起こす危険性が伴います。
もし事故を起こした場合、多大な損失をこうむるだけでなく、社会にも大きな迷惑や損失をあたえることになります。
そこで、一定台数以上の自動車を使用する企業等に対して、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、「安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届出をするとともに「法定講習」を受けることを、道路交通法によって義務付けています。
これが「安全運転管理者制度」といわれるもので、事業所の社会的責任を明らかにするとともに、この制度を通じて、事業所等における自動車の安全な運行を確保し、ひいては、地域社会の交通安全に寄与させようとするものです。
沿革(抜粋)
昭和40年6月 道路交通法の改正により安全運転管理者制度が発足
(10台以上は、管理者の選任届出を義務化)
昭和42年1月 管理者の選任届出義務を「5台以上」に改正
昭和46年6月 「安全運転管理者等講習」の受講義務を法制化
昭和50年11月 乗車定員11名以上のマイクロバス1台に管理者の選任届出を義務化
昭和53年12月 副安全運転管理者制度の新設
平成9年5月 「交通安全教育指針」に基づく交通安全教育実施が義務化
安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、管理する運転者に安全な運転を行わせるため、国家公安委員会が作成した「交通安全教育指針」に従って交通安全教育を行うほか、次の安全運転管理に関する業務を行う事になっています。
(1)運転者の適性等の把握・・・適性・技能・知識・遵法状況等を把握する。
(2)運転計画の作成 ・・・最高速度違反、過積載、過労運転、放置行為の防止を図るため、計画書を作成する。
(3)交替運転者の配置 ・・・長距離運転や夜間運転等を行わせる場合に交替運転者を配置する。
(4)異常気象時等の措置 ・・・異常気象・天災等の際は、安全運転に必要な指示や措置を講ずる。
(5)点呼と日常点検等 ・・・点呼や日常点検等を実施し、安全運転の確認と指示を与える。
(6)運転日誌の備え付け ・・・運転状況を把握するため運転日誌を備付け、運転者に記録させる。
(7)安全運転の指導 ・・・運転に関する技能・知識・その他安全運転に関する必要な指導を行う。