一般社団法人 茨城県安全運転管理協会

安管制度について

安全運転管理者制度

趣旨
 企業は、公共の道路を使って自動車を運行させることにより、大きな利益を受けています。
 自動車の利用には、”交通事故”を起こす危険性が伴います。
 もし事故を起こした場合、多大な損失をこうむるだけでなく、社会にも大きな迷惑や損失をあたえることになります。
 そこで、一定台数以上の自動車を使用する企業等に対して、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、「安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届出をするとともに「法定講習」を受けることを、道路交通法によって義務付けています。
 これが「安全運転管理者制度」といわれるもので、事業所の社会的責任を明らかにするとともに、この制度を通じて、事業所等における自動車の安全な運行を確保し、ひいては、地域社会の交通安全に寄与させようとするものです。


沿革(抜粋)

 昭和40年6月  道路交通法の改正により安全運転管理者制度が発足
          (10台以上は、管理者の選任届出を義務化)
 昭和42年1月  管理者の選任届出義務を「5台以上」に改正
 昭和46年6月  「安全運転管理者等講習」の受講義務を法制化
 昭和50年11月 乗車定員11名以上のマイクロバス1台に管理者の選任届出を義務化
 昭和53年12月 副安全運転管理者制度の新設
 平成9年5月  「交通安全教育指針」に基づく交通安全教育実施が義務化



安全運転管理者の業務
 安全運転管理者は、管理する運転者に安全な運転を行わせるため、国家公安委員会が作成した「交通安全教育指針」に従って交通安全教育を行うほか、次の安全運転管理に関する業務を行う事になっています。

(1)運転者の適性等の把握・・・適性・技能・知識・遵法状況等を把握する。
(2)運転計画の作成    ・・・最高速度違反、過積載、過労運転、放置行為の防止を図るため、計画書を作成する。
(3)交替運転者の配置   ・・・長距離運転や夜間運転等を行わせる場合に交替運転者を配置する。
(4)異常気象時等の措置 ・・・異常気象・天災等の際は、安全運転に必要な指示や措置を講ずる。
(5)点呼と日常点検等   ・・・点呼や日常点検等を実施し、安全運転の確認と指示を与える。
(6)運転日誌の備え付け ・・・運転状況を把握するため運転日誌を備付け、運転者に記録させる。
(7)安全運転の指導    ・・・運転に関する技能・知識・その他安全運転に関する必要な指導を行う。


CONTACT

~運転中のマナーアップ運動実施中~ 

●歩行者等の保護
●運転中は、携帯電話機等の使用はしない
       
●運転中は、全席シートベルトを必ず締める(チャイルドシートを含む)
 

~ 安全は ゆとりの心と マナーから ~




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わたしたちは協会会員事業所の皆様とともに、事業所の安全運転管理の充実を図り、地域の交通安全に寄与するため様々な活動を展開している団体です。
悲惨な交通事故を1件でも減らし、地域住民の皆様が安心して生活できる社会を実現するために、当協会に加入して一緒に交通安全活動に参加してみませんか!!

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◆運転者の方へ
 ○夕方から夜間にかかる時間帯に時間帯に死亡事故が集中して発生しています。日没前30分前にはライトを点灯し、対向車や前走者がいない時は上向きライトを積極的に活用しましょう。
 ○四輪車や二輪車を運転する際は、シートベルトやヘルメットを装着しましょう。
 ○歩行者や自転車を発見した際は、スピードを抑えるなど安全運転に努めましょう。

◆歩行者・自転車利用の方へ
 ○道路を横断する際は、左右の安全確認をしましょう。
 ○夜間に出かける際は、反射材を着用しましょう。

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